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生前贈与と相続はどっちがお得?不動産の税金を比較してわかりやすく解説

相続  2026年08月01日

「元気なうちに家を子どもに渡したほうがいいの?」というご相談をよくいただきます。生前贈与と相続では、かかる税金も手続きも大きく異なります。今回は不動産を中心に、両者の違いをわかりやすく比較してご紹介します。

生前贈与と相続、そもそも何が違うの?

まず言葉の意味を整理しましょう。生前贈与とは、ご自身が生きている間に、財産を無償で子どもや孫などに渡すことをいいます。一方、相続は、亡くなった後にご家族が財産を引き継ぐことです。

大きな違いは「渡すタイミング」と「かかる税金の種類」です。生前贈与には贈与税、相続には相続税がかかります。この2つの税金は計算方法も税率も異なるため、「どちらが得か」は財産の額やご家族の状況によって変わってくるのです。

不動産の税金を比較してみましょう

不動産を生前贈与する場合、贈与税のほかにも見落としがちな費用があります。具体的には次のとおりです。

  • 贈与税:年間110万円を超える贈与にかかる税金。税率が高めに設定されています。
  • 登録免許税:名義変更にかかる税金。贈与だと固定資産税評価額の2%ですが、相続だと0.4%と安くなります。
  • 不動産取得税:贈与ではかかりますが、相続では原則かかりません。

このように、単純な税金の負担だけを見ると、実は相続のほうが有利になるケースが多いのです。相続には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という大きな非課税枠(基礎控除)があり、多くのご家庭ではそもそも相続税がかからないこともあります。

それでも生前贈与が向いているケース

「では贈与は損なの?」というと、そうとも限りません。次のような場合には、生前贈与が有効です。

  • 相続時精算課税制度を使うと、2,500万円までの贈与を非課税にでき、令和6年からは年110万円の基礎控除も併用できるようになりました。
  • 将来値上がりしそうな不動産を、早めに子ども世代へ渡しておきたい場合。
  • 「この家は長男に」と、渡す相手を確実に決めておきたい場合。相続だと遺産分割でもめる心配がありますが、生前贈与ならご自身の意思を明確に反映できます。

特に、ご家族の間で「誰がどの不動産を引き継ぐか」をはっきりさせておきたいご家庭には、生前贈与という選択肢が安心につながることもあります。

札幌市南区・澄川での不動産の引き継ぎで気をつけたいこと

ここ札幌市南区の澄川エリアは、地下鉄南北線が通り、静かで暮らしやすい住宅街として長く親しまれてきました。ご両親が長年住まれた戸建てやマンションをどう引き継ぐか、というご相談も増えています。

澄川周辺は坂道が多く、ご高齢になると生活が大変になってくる地域もあります。「子どもは実家を継がず、いずれ空き家になりそう」というケースでは、生前贈与や相続の話と一緒に、売却や住み替え、介護施設への入居まで含めて考えることが大切です。私たちは介護施設の運営も行っているため、住まいと介護の両面から、ご家族に合った道筋をご提案できます。

まとめ

生前贈与と相続は、どちらか一方が絶対に得ということはありません。財産の額・ご家族の人数・不動産の将来性によって、最適な方法は変わります。税金だけでなく、ご家族が納得できる形を選ぶことが何より大切です。

「うちの場合はどちらがいいの?」と迷われたら、ぜひ一度、地域の事情に詳しい私たちにお聞かせください。介護と不動産の両面から、澄川の暮らしに寄り添ったご提案をいたします。まずはお気軽にハウスドゥ澄川へご相談ください

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