「親が亡くなり、相続した実家をどうすればいいかわからない」
「遠方に住んでいて管理できないので、早く売りたい」
「兄弟と共同名義になっているが、どうやって売ればいいのか」
相続した不動産の売却は、通常の不動産売却と異なる手続きが多く、 「何から始めればよいかわからない」という方がほとんどです。 ハウスドゥ澄川(合同会社スミリア)では、 司法書士・税理士と連携し、相続登記から売却完了まで一括サポートします。 札幌市南区澄川・真駒内を拠点に、南区・豊平区・市内全域に対応しています。
⚠️ 2024年4月から相続登記が義務化されました。相続発生から3年以内に名義変更を行わないと、10万円以下の過料の対象になります。お早めにご相談ください。
CASE
こんな状況でも
ご相談いただけます
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ケース1:空き家になった実家をどうするか迷っている
親が亡くなり誰も住まなくなった実家。管理の手間・固定資産税・老朽化が心配で、「売却したいが何から始めればよいかわからない」という方が多くいらっしゃいます。最初の一歩からご一緒します。
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ケース2:相続人が複数いて意見がまとまらない
「兄は売りたい、姉は住みたい」「遠方の相続人と連絡が取りづらい」など、複数の相続人がいると話し合いが難しいことがあります。専門家(司法書士・弁護士)と連携して解決策をご提案します。
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ケース3:相続登記・税金の手続きが複雑で困っている
「名義変更って自分でできるの?」「相続税はどのくらいかかるの?」という疑問から、「申告期限が迫っている」という方まで。司法書士・税理士との窓口をまとめて当社が担います。
STEP
相続発生から
不動産売却完了までの流れ
相続人の確認・遺産分割協議
まず誰が相続人かを確認し(戸籍収集)、遺産分割協議で「不動産をどうするか」を全員で決めます。遺言書がある場合はその内容が優先されます。相続人の確認方法や協議の進め方もご相談いただけます。
相続登記(名義変更)
不動産の名義を被相続人から相続人に変更します(法務局への申請)。2024年4月から3年以内が義務です。書類収集・申請手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。当社では司法書士をご紹介・連携します。
無料査定・売却方針の決定
現地訪問査定(または机上査定)を行い、売却予想価格をご提示します。「売却」か「賃貸活用」か、「すぐに売るか」「時期を待つか」など、相続税の申告期限なども踏まえて最適な方針をご提案します。査定は無料です。
売却活動・買主探し
ハウスドゥのネットワークと地域密着の情報力で買主を探します。「早く売りたい」場合の直接買取にも対応しています。遠方にお住まいの相続人の方も、基本的に現地に来なくて済むよう手続きをサポートします。
売買契約・引き渡し・税金申告
売買契約・残金決済・引き渡しで売却完了です。売却益が出た場合は翌年の確定申告(譲渡所得申告)が必要です。「空き家の3,000万円特別控除」「取得費加算の特例」など節税特例の活用も、税理士と連携してサポートします。
IMPORTANT
相続不動産を売る前に
知っておくべき3つのポイント
相続登記は2024年4月から義務化(3年以内)
相続を知ってから3年以内に登記しないと、正当な理由なく10万円以下の過料が科されます。「いつか売るから」と放置すると、次の相続が発生して手続きが複雑になるリスクもあります。早めに動くことが重要です。
空き家の3,000万円特別控除は相続から3年以内
亡くなった親が一人で暮らしていた実家を売る場合、要件を満たせば売却益から最大3,000万円が控除されます(譲渡所得税がかかりにくくなる)。ただし相続開始から3年を経過する年の12月31日までの売却が必要です。
相続税の申告期限は相続発生から10ヶ月
相続税が発生する場合、相続発生(死亡)から10ヶ月以内に申告・納付が必要です。期限を過ぎると延滞税・加算税のペナルティがあります。不動産の評価額は売却価格とは異なるため、税理士への早めの相談をおすすめします。
FAQ
よくあるご質問
Q. 相続した不動産はいつまでに売却しなければなりませんか?
売却自体に期限はありませんが、相続登記は3年以内(2024年義務化)、相続税申告は10ヶ月以内、空き家特別控除の利用には3年以内の売却が必要です。早めに専門家に相談することで、使える特例が増えます。
Q. 相続登記をしないと売却できませんか?
はい。名義変更(相続登記)が完了しないと売却できません。また2024年4月から義務化されており、怠ると過料の対象になります。当社では司法書士と連携して相続登記もサポートします。
Q. 相続した実家を売ったら税金はかかりますか?
売却益(譲渡所得)が発生した場合は所得税・住民税がかかります。ただし空き家の3,000万円特別控除(相続から3年以内の売却)が使えれば大幅に節税できます。税理士との連携でご相談いただけます。
Q. 兄弟が複数人いて話し合いがまとまりません。どうすればいいですか?
相続人全員の合意なく不動産を売却することはできません。「売却して分ける」か「誰かが買い取る」か、まず話し合いの場を設けることが大切です。弁護士・司法書士との連携で解決策をご提案します。
Q. 遠方に住んでいて、札幌の実家を売るのに毎回来る必要がありますか?
基本的には現地に来ていただく機会を最小限にできます。書類の郵送対応・オンライン相談・委任状による手続き代行など、遠方の方への対応も行っています。まずはお電話かフォームでご相談ください。
CONTACT
相続した不動産のこと、
まずはご相談ください
「何から始めればいいかわからない」という段階でも大丈夫です。
相談・査定は何度でも無料。司法書士・税理士と連携してワンストップで対応します。
受付時間:9:00〜18:00(火・水曜定休)