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相続した不動産の売却手続きと流れ|札幌市南区澄川で安心して進めるために

相続  2026年07月22日

ご両親から受け継いだ実家や土地。「どう売ればいいのか分からない」というご相談を、札幌市南区澄川でも数多くいただきます。この記事では、相続した不動産を売却するまでの手続きと流れを、はじめての方にも分かりやすくご説明します。

まずは「相続登記」から始まります

相続した不動産を売却するには、最初に相続登記という手続きが必要です。これは「亡くなった方の名義」になっている不動産を、「相続する方の名義」に書き換える手続きのことです。名義がご本人のものになっていないと、不動産を売ることはできません。

これまで相続登記は任意でしたが、2024年4月からは義務化されました。相続を知った日から3年以内に手続きをしないと、過料(罰金のようなもの)が科される場合があります。「昔から名義がそのままになっている」というご実家をお持ちの方は、この機会にぜひ確認してみてください。

手続きには、亡くなった方の戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類が必要になります。ご自身で行うことも可能ですが、司法書士に依頼するとスムーズです(費用の目安は5〜15万円程度で、物件の評価額や手続きの複雑さによって変わります)。相続登記の前提として、誰が何を相続するかを相続人全員で合意する「遺産分割協議」も必要になります。

売却までの基本的な流れ

相続登記が済んだら、いよいよ売却に進みます。おおまかな流れは次の通りです。

  • 1. 査定を依頼する/不動産会社に、いくらで売れそうかを調べてもらいます。
  • 2. 媒介契約を結ぶ/売却をお願いする不動産会社と正式に契約します。
  • 3. 売り出し・買主探し/広告などを通じて購入希望者を募ります。
  • 4. 売買契約/買主が決まったら契約を交わします。
  • 5. 引き渡し・代金受け取り/名義を買主に移し、代金を受け取って完了です。
  • 6. 確定申告/売却した翌年の2〜3月に譲渡所得の確定申告が必要です(税理士への相談推奨)。

相続した不動産は、複数のご兄弟で共有しているケースも少なくありません。その場合は、売却の意思を全員で確認しておくことが大切です。話し合いがまとまらないままだと手続きが進まないため、早めに相談されることをおすすめします。

税金と「特例」も忘れずに確認を

不動産を売って利益が出ると、譲渡所得税という税金がかかることがあります。ただし、相続した不動産には税負担を軽くする特例がいくつか用意されています。

たとえば「相続空き家の3,000万円特別控除」という制度は、一定の条件を満たせば利益から3,000万円を差し引ける、とても大きな軽減措置です(2027年12月31日まで)。ただし、建物の耐震性や売却の期限など細かな条件があるため、事前の確認が欠かせません。このほかにも、相続税を支払った場合に取得費へ一部を加算できる「取得費加算の特例」や、所有期間が5年を超える場合に税率が低くなる「長期譲渡所得の軽減税率」といった制度もあります。「知らずに申告して損をした」ということがないよう、税理士や不動産会社に相談しながら進めると安心です。

また、相続不動産の売却では次のような失敗もよく見られます。相続人の1人が同意せず手続きが止まってしまうケース、空き家のまま放置して「特定空き家」に指定され固定資産税が最大6倍になってしまうケース、早く処分したい気持ちから相場より安い価格で手放してしまうケースなどです。いずれも早めの話し合いと複数社の査定が予防につながります。

澄川エリアならではの事情と、介護の視点

札幌市南区の澄川エリアは、地下鉄南北線の澄川駅を中心に、閑静な住宅街が広がる暮らしやすい地域です。長くお住まいだったご実家も多く、相続をきっかけに売却を検討される方が増えています。坂道のある立地や築年数によって売り方が変わるため、地域の相場を知る地元の不動産会社に相談することが成功のポイントです。

また、私たちハウスドゥ澄川は介護施設の運営も行っています。「親が施設に入るので実家を売りたい」「相続と介護を同時に考えなければならない」といった、高齢のご家族ならではのお悩みにワンストップで対応できるのが強みです。不動産と介護、両面からご家族を支えます。

まとめ

相続した不動産の売却は、①相続登記 → ②査定・売却 → ③税金の確認、という流れで進みます。一つひとつは決して難しくありませんが、書類や期限、税金の特例など注意すべき点も多いものです。ご家族だけで抱え込まず、専門家の力を借りながら進めていきましょう。

澄川エリアで相続した不動産の売却をお考えの際は、介護にも詳しい私たちハウスドゥ澄川へお気軽にご相談ください。ご家族の状況に寄り添い、最適な進め方を一緒に考えます。

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