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相続した空き家を売るなら知っておきたい「3000万円特別控除」の条件とは

相続  2026年07月03日

親御さんから相続した実家が空き家のまま…そんなお悩みはありませんか。実は一定の条件を満たせば、売却時の税金を大きく減らせる「3000万円特別控除」という制度があります。今回は札幌市南区澄川エリアの事例も交えながら、わかりやすくご説明します。

「相続空き家の3000万円特別控除」ってどんな制度?

不動産を売って利益(譲渡所得といいます)が出ると、通常はその利益に対して税金がかかります。しかし、亡くなった親御さんが住んでいた家を相続し、それを売却した場合、その利益から最大3000万円を差し引けるという特例があります。これが「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」、通称・空き家の3000万円控除です。

たとえば売却で2000万円の利益が出たとしても、この控除を使えば利益がゼロとみなされ、税金がかからなくなるケースもあります。空き家を放置せず、きちんと活用や売却へつなげてもらうために設けられた、国の後押し制度なのです。

控除を受けるための主な条件

この制度はとても魅力的ですが、誰でも使えるわけではありません。主な条件を整理してみましょう。

  • 昭和56年5月31日以前に建てられた家であること(古い耐震基準の建物が対象です)
  • 亡くなった方が一人で住んでいた家であること(マンションなど区分所有建物は原則対象外)
  • 相続した後、ずっと空き家のままであったこと(貸したり自分が住んだりしていないこと)
  • 売却する際に、耐震リフォームをするか、建物を取り壊して更地にすること
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 相続開始から3年目の年末までに売ること

特に「3年目の年末まで」という期限は見落としがちです。親御さんが亡くなってから時間が経つほど、この特例が使えなくなってしまう可能性があるのでご注意ください。

澄川エリアの空き家事情と早めの対応の大切さ

私たちハウスドゥ澄川がある札幌市南区の澄川エリアは、地下鉄南北線が通り生活の便がよい一方、長くお住まいだったご高齢のご家庭も多く、相続をきっかけに空き家となる住宅が少しずつ増えています。昭和50年代に建てられたご自宅も多く、まさに今回ご紹介した3000万円控除の対象となりうる物件が数多くあります。

空き家をそのままにしておくと、固定資産税の負担が続くだけでなく、雪の多い札幌では屋根の雪下ろしや老朽化による事故のリスクも心配です。冬場の管理は思った以上に大変で、遠方にお住まいのお子様世代にとっては大きな負担になります。だからこそ、控除の期限を意識しながら、早めに方針を決めることが大切なのです。

介護と不動産をまとめてご相談いただけます

相続の背景には、親御さんの介護や施設への入居といった事情が絡むことも少なくありません。当社の代表・髙嶋裕紀は介護施設の経営も行っており、「介護のこと」と「不動産のこと」を一度にご相談いただけるのが大きな特徴です。

「親が施設に入ったので実家をどうしよう」「相続の手続きと売却を同時に進めたい」といったお悩みも、専門知識を持ったスタッフがワンストップでサポートいたします。税金の特例は条件が細かく、ご自身のケースが該当するか判断が難しいこともありますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

まとめ

相続した空き家の3000万円特別控除は、条件さえ満たせば税負担を大きく軽減できる心強い制度です。ただし、建物の築年数や売却の期限など細かな要件があり、期限を過ぎると使えなくなってしまいます。空き家をお持ちの方は、早めに情報を集めて動き出すことをおすすめします。

札幌市南区・澄川エリアで相続や空き家のことでお困りの際は、ぜひ介護にも詳しいハウスドゥ澄川へご相談ください。皆さまの状況に合わせて、最適な方法を一緒に考えてまいります。

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