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認知症の親の不動産は売却できる?成年後見制度と札幌市南区での進め方

介護施設  2026年08月03日

「認知症になった親名義の家を、子どもが勝手に売ることはできるの?」というご相談をよくいただきます。結論から言うと、原則として簡単には売却できません。今回は、成年後見制度のしくみと、親の不動産を安心して手放すための進め方を、わかりやすくご説明します。

なぜ認知症の親の家は「勝手に売れない」のか

不動産を売買するときには、必ず「持ち主本人の意思」が必要です。売買契約とは、本人が「この価格でこの人に売ります」と自分で判断して結ぶ約束だからです。ところが認知症が進むと、契約の内容を理解して判断する力(これを「判断能力」と呼びます)が失われてしまいます。

この状態で家族が本人の代わりに勝手に売却してしまうと、その契約は無効になる恐れがあります。たとえ実の子どもであっても、親名義の財産を自由に処分する権利はありません。「実家を売って親の施設費用にあてたい」という切実な事情があっても、法律上のルールを踏まなければ手続きは進められないのです。

成年後見制度とは何か

そこで登場するのが成年後見制度です。これは、判断能力が十分でない方に代わって、財産の管理や契約を行う「後見人」を家庭裁判所が選ぶしくみです。認知症の親の不動産を売却したい場合、この成年後見人を立てることが基本的な流れになります。

後見人には、家族がなれる場合もあれば、司法書士や弁護士などの専門家が選ばれる場合もあります。誰が後見人になるかは、家庭裁判所が財産の状況などを見て判断します。

ただし、注意していただきたい点があります。後見人がついても、本人が住んでいる自宅(居住用不動産)を売る場合には、家庭裁判所の許可が別途必要です。後見人はあくまで「本人の利益を守る」ために動く立場なので、勝手に売ることはできません。売却の理由が本人のためになるかどうか、慎重に審査されます。

売却までの一般的な流れ

実際の手続きは、おおよそ次のように進みます。

  • お医者さんに診断書を書いてもらい、判断能力の状態を確認する
  • 家庭裁判所へ成年後見人の選任を申し立てる(数か月かかることもあります)
  • 後見人が決まったら、不動産の査定・売却の準備を進める
  • 居住用不動産の場合は、家庭裁判所に売却の許可を申請する
  • 許可が下りてから、正式に売買契約を結ぶ

このように、思い立ってすぐに売れるものではありません。申し立てから売却完了まで、半年以上かかることも珍しくありません。だからこそ、親の物忘れが気になり始めた早い段階で、家族で話し合っておくことが大切です。

札幌市南区・澄川で悩まれるご家族へ

澄川や真駒内、石山といった南区エリアは、長くお住まいの高齢のご世帯が多い地域です。「親が施設に入ることになり、空き家になった実家をどうしよう」というご相談が、私たちのもとにも数多く寄せられます。

特に南区は坂道や雪の多い地域柄、親御さんの体力が落ちてくると住み続けるのが難しくなり、施設への住み替えを検討されるケースが増えています。そのタイミングで不動産の売却と介護施設探しが同時に必要になり、どちらから手をつけていいか分からず立ち止まってしまう方も少なくありません。

まとめ

認知症の親の不動産は、成年後見制度を通じ、家庭裁判所の関与のもとで慎重に売却を進める必要があります。手続きには時間がかかるため、早めの準備と専門家への相談が安心につながります。

ハウスドゥ澄川(合同会社スミリア)は、代表自身が介護施設の経営も行っており、介護と不動産の両面からワンストップでサポートできるのが強みです。「施設探しと実家の売却を同時に考えたい」といったお悩みも、まずはお気軽にハウスドゥ澄川へご相談ください。地域に根ざした立場で、ご家族に寄り添ってお手伝いいたします。

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