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任意後見と法定後見の違いとは?不動産の管理で知っておきたい成年後見のこと

介護施設  2026年07月01日

任意後見と法定後見の違いとは?不動産の管理で知っておきたい成年後見のこと

「親が認知症になったら、実家の管理はどうなるの?」そんなご不安をお持ちの方は多いものです。今回は成年後見制度の「任意後見」と「法定後見」の違いを、不動産の管理という視点からわかりやすくご説明します。

そもそも「成年後見制度」ってなに?

成年後見制度とは、認知症や病気などで判断する力が弱くなった方に代わって、財産の管理や契約などをサポートしてくれる人(後見人)をつける仕組みです。たとえば、預貯金の引き出し、施設の入居契約、そして不動産の管理や売却など、大切な手続きを本人の代わりに行ってくれます。

この制度には大きく分けて「任意後見」と「法定後見」の2種類があります。どちらも「本人を守る」という目的は同じですが、始まるタイミングや自由度が大きく異なります。まずはこの違いを押さえておきましょう。

「任意後見」と「法定後見」の違いをやさしく解説

簡単に言うと、任意後見は「元気なうちに自分で準備しておく」もの、法定後見は「判断力が弱くなってから家庭裁判所が選ぶ」ものです。

  • 任意後見:ご本人がまだ元気で判断力がしっかりしているうちに、「もし将来、判断が難しくなったら、この人に任せたい」と自分で後見人を決めておく制度です。誰に何を任せるかを、契約書(公正証書)で自由に決められます。
  • 法定後見:すでに判断力が低下してしまった後に、ご家族などが家庭裁判所に申し立てて、裁判所が後見人を選ぶ制度です。誰が選ばれるかは裁判所の判断となり、専門家(弁護士や司法書士など)が選ばれることもあります。

つまり大きな違いは「自分で決められるか」「いつ準備するか」という点です。ご自身の希望を反映させたいなら、元気なうちの任意後見が向いていると言えるでしょう。

不動産の「管理」や「売却」はどう変わる?

不動産に関しては、この違いが特に重要になってきます。たとえば、ご本人が施設に入居し、空き家になった実家を売却したいというケースを考えてみましょう。

任意後見の場合は、あらかじめ「自宅を売って施設費用にあてる」といった希望を契約に盛り込んでおけば、ご本人の意思に沿った形で対応しやすくなります。一方、法定後見の場合、特にご本人が住んでいた居住用不動産を売る際は、家庭裁判所の許可が必要です。手続きに時間がかかり、思うように進まないこともあります。

また、不動産の「管理」も見過ごせません。空き家のままにしておくと、固定資産税の支払い、庭木の手入れ、雪下ろしなど、さまざまな負担が発生します。札幌市南区の澄川エリアのように積雪の多い地域では、冬場の雪の管理が特に大変です。放置された空き家は屋根の破損や近隣トラブルの原因にもなりかねません。後見人が適切に管理・処分できる体制を整えておくことが、ご本人にもご家族にも安心につながります。

介護と不動産、両方を見据えた備えを

成年後見の話は、実は「介護」と「不動産」が密接に関わっています。施設入居のタイミング、費用の準備、そして空き家となる実家の管理や売却。これらを別々に考えるのではなく、まとめて相談できると、ご家族の負担はぐっと軽くなります。

SMILIAでは、代表の髙嶋裕紀が介護施設の経営も行っており、介護と不動産の両方に精通したワンストップのご相談が可能です。「施設の費用のために実家を売りたい」「認知症が心配だから今のうちに準備したい」といったお悩みに、地域の事情を踏まえてお応えできるのが私たちの強みです。

まとめ

任意後見は「元気なうちに自分で備える」、法定後見は「判断力が低下した後に裁判所が選ぶ」制度です。特に不動産の管理や売却では手続きの進みやすさが変わるため、早めの準備が安心につながります。制度は少し複雑ですが、決してひとりで抱え込む必要はありません。

澄川エリアで不動産の管理や成年後見に関するお悩みがありましたら、ぜひ一度SMILIAへご相談ください。介護と不動産の両面から、みなさまに寄り添ったご提案をさせていただきます。

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