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不動産を売ったら確定申告は必要?税金と節税のポイントをやさしく解説

不動産基礎知識  2026年08月03日

ご自宅や親から相続した土地を売ったとき、「確定申告っているの?」「税金はいくら?」と不安になる方は多いものです。この記事では、不動産売却にまつわる税金や、賢く節税できる控除制度について、できるだけやさしくご説明します。

不動産を売ったら確定申告は必要なの?

結論からお伝えすると、不動産を売って「利益(もうけ)」が出た場合は、原則として確定申告が必要です。この利益のことを税金の世界では「譲渡所得(じょうとしょとく)」と呼びます。

譲渡所得は、ざっくり言うと次のように計算します。

  • 売った金額 −(買ったときの金額売るためにかかった費用

たとえば、昔2,000万円で買った家を2,500万円で売った場合、差額の500万円が利益の目安になります。この利益に対して税金がかかるのです。逆に、買ったときより安く売って損が出た場合は、税金はかかりませんが、それでも申告することで得になるケースもあります(後ほどご説明します)。

気になる税金の金額と「所有期間」の関係

不動産の売却でかかる税金は、その物件をどれくらいの期間持っていたかによって税率が大きく変わります。これは意外と知られていないポイントです。

  • 短期譲渡(5年以下の所有):税率は約39%
  • 長期譲渡(5年を超える所有):税率は約20%

ご覧のとおり、5年を境に税率が約2倍も違います。長く住んでいたご自宅であれば、多くの場合は長期譲渡にあたります。親から相続した実家の場合は、亡くなった親が買った時期を引き継いで計算できるため、思ったより税率が低くなることもあります。

ここは判断を間違えると数十万円、場合によっては百万円単位で損をすることもある大切な部分です。

知っておきたい!税金を減らせる控除制度

不動産売却には、税金を大きく減らせる「控除(こうじょ)」という仕組みがいくつかあります。代表的なものをご紹介します。

1. 3,000万円特別控除
ご自身が住んでいたマイホームを売った場合、利益から最大3,000万円を差し引ける制度です。つまり利益が3,000万円以下なら、税金がゼロになることも珍しくありません。

2. 相続空き家の3,000万円特別控除
親から相続した実家を売る場合にも、一定の条件を満たせば3,000万円まで控除できます。空き家のまま放置されがちな実家を売却する際に、とても役立つ制度です。

3. 損失が出たときの特例
売却で損をした場合でも、条件を満たせば他の所得と相殺して税金を軽くできる特例があります。「損したから申告しない」と決めつけず、一度確認することをおすすめします。

ただし、これらの控除は確定申告をして初めて受けられるもの。「知らずに申告しなかった」では控除が使えず、大損してしまいますのでご注意ください。

札幌市南区・澄川エリアでの売却は地域事情も大切

私たちハウスドゥ澄川がある札幌市南区の澄川エリアは、地下鉄南北線が通り、閑静な住宅街として長くお住まいの方が多い地域です。近年は、ご高齢になったご両親が施設へ移られ、住み慣れた一戸建てをどうするか悩まれるご家庭が増えています。

売却のタイミングや価格は、地域の相場や需要に大きく左右されます。澄川・真駒内エリアの相場を知ったうえで動くことが、結果的に税金面でも有利になることがあるのです。当社は介護施設の運営も行っておりますので、「親の住み替え」と「実家の売却」を一緒にご相談いただけるのが強みです。

まとめ

不動産を売って利益が出たら、確定申告が必要です。所有期間によって税率が変わり、3,000万円特別控除などの制度を使えば大きく節税できます。ただし、これらは正しく申告してこそ受けられるものばかり。ご自身のケースでどの控除が使えるのか、専門家に確認しておくと安心です。

「うちの場合はどうなるの?」と少しでも気になったら、ぜひ一度ハウスドゥ澄川(合同会社スミリア)へご相談ください。介護と不動産の両面から、皆さまとご家族に寄り添ったご提案をいたします。

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