「認知症になった親の家を売りたいけれど、勝手に売っていいの?」というご相談が増えています。実は、認知症の方の不動産は家族でも自由に売却できません。今回は成年後見制度を中心に、札幌市南区澄川エリアでの進め方をやさしく解説します。
なぜ認知症だと親の不動産を売れないのか
不動産の売買は「契約」という法律行為です。契約をするには、自分が何をしているのかを理解し、判断する力(これを「判断能力」といいます)が必要になります。認知症が進み、この判断能力が失われていると、たとえ親本人であっても有効な契約を結べません。
「では子どもが代わりにサインすればいいのでは」と思われるかもしれませんが、これも認められません。親の財産は親のものであり、子どもが勝手に処分することはできないのです。良かれと思って進めても、後でトラブルになるケースは少なくありません。そこで必要になるのが「成年後見制度」です。
成年後見制度とは何かをやさしく解説
成年後見制度とは、判断能力が十分でない方に代わって、信頼できる人(成年後見人)が財産の管理や契約を行う仕組みです。家庭裁判所に申し立てを行い、認められると後見人が選ばれます。後見人には家族がなる場合もあれば、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれる場合もあります。
注意したいのは、後見人がついても不動産を自由に売れるわけではない点です。特に親が住んでいた自宅(居住用不動産)を売る場合は、家庭裁判所の許可が別途必要になります。「親のため」と認められる正当な理由がなければ売却は認められません。たとえば、施設入居の費用や生活費、医療費を確保するため、といった理由が必要です。
札幌市南区での具体的な進め方と注意点
札幌市南区にお住まいの場合、成年後見の申し立て先は札幌家庭裁判所になります。手続きには医師の診断書や戸籍、財産の資料など多くの書類が必要で、申し立てから後見人選任まで数か月かかることも珍しくありません。早めの準備が大切です。
澄川エリアは坂道や雪の多い地域で、ご高齢になると一戸建ての管理が負担になりがちです。「親が施設に入ったので澄川の実家を売って費用に充てたい」というご相談を私たちもよくお受けします。こうした場合、次のような流れになります。
- まず医師に親の判断能力を確認してもらう
- 必要に応じて成年後見の申し立てを行う
- 後見人選任後、居住用不動産の売却許可を裁判所に申請する
- 許可を得てから売却活動を始める
順序を間違えると手続きがやり直しになることもあるため、専門家と連携しながら進めることをおすすめします。
介護と不動産を一緒に考えることが大切
認知症の親の不動産売却は、単に「家を売る」だけの問題ではありません。施設選びや介護費用の見通し、ご家族の生活設計まで、すべてがつながっています。不動産会社だけ、介護施設だけに相談すると、話がかみ合わずに時間ばかりかかってしまうこともあります。
当社の代表・髙嶋裕紀は介護施設の経営も行っており、介護と不動産の両面からワンストップでご相談に乗れるのが特徴です。「親の住まいをどうするか」「売却したお金をどう介護に活かすか」を一緒に考えられるため、ご家族の負担を大きく減らせます。
まとめ
認知症の親の不動産は、家族でも勝手に売れず、成年後見制度や家庭裁判所の許可が必要になります。手続きには時間がかかるため、早めの準備と専門家との連携が成功のカギです。介護と不動産をセットで考えることで、ご家族にとって最も良い選択が見えてきます。
札幌市南区澄川で「親の家の売却」と「介護」のお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ハウスドゥ澄川(合同会社スミリア)へご相談ください。介護と不動産の両方を知る私たちが、親身になってサポートいたします。