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不動産を売ったら確定申告は必要?知っておきたい税金と節税のポイント

不動産基礎知識  2026年06月16日

「自宅を売ったけれど、確定申告って必要なの?」とご不安な方は多いものです。実は、売却で利益が出た場合や控除を受けたい場合には申告が欠かせません。今回は不動産売却にまつわる税金と、上手な節税のコツをやさしくご説明します。

不動産を売ったら、なぜ確定申告が必要なの?

不動産を売却して利益(これを「譲渡所得」といいます)が出た場合、その利益に対して税金がかかります。この税金を計算して国に報告するのが「確定申告」です。会社員の方は普段お勤め先が年末調整をしてくれますが、不動産の売却益は自分で申告しなければなりません。

譲渡所得は、ざっくりいうと「売った金額 − 買ったときの金額 − 売却にかかった費用」で計算します。たとえば澄川の一戸建てを長年お住まいになった後に売却した場合、購入時より高く売れれば利益が出て申告が必要になります。逆に、利益が出なかった場合でも、後述する特例を使うために申告したほうが得になるケースもあります。

知らないと損!自宅売却で使える大きな控除

マイホーム(居住用の不動産)を売ったときには、税金を大きく減らせる特例があります。代表的なものをご紹介します。

  • 3,000万円特別控除:自宅を売って得た利益のうち、3,000万円までは税金がかからないという制度です。多くのご家庭ではこの控除だけで税金がゼロになることも珍しくありません。
  • 所有期間が10年を超える場合の軽減税率:長く住んだ自宅なら、税率がさらに低くなる特典が受けられます。
  • 買い替え特例:自宅を売って新しい住まいに買い替える場合、一定の条件で税金を先送りにできます。

これらの特例は、利益が出ていなくても「申告すること」で初めて適用されます。「税金がかからないから申告しなくていい」と思い込んでいると、せっかくの控除を受けられないことがあるので注意しましょう。

相続した実家を売るときの注意点

ご両親から相続した澄川の実家を売却するケースも増えています。この場合、「相続空き家の3,000万円特別控除」という制度が使えることがあります。一定の条件(昭和56年5月以前に建てられた家であることなど)を満たせば、相続した家を売っても大きな控除が受けられます。

ただし、相続の場合は「いつ取得したものとみなすか」「取得費がいくらか」といった計算が複雑になりがちです。古い家ですと、購入当時の書類が見つからないこともあります。その場合は「概算取得費」といって売却価格の5%を取得費として計算する方法もありますが、税負担が大きくなりやすいため、専門家への相談がおすすめです。

節税のためにやっておきたいこと

税金を少しでも抑えるために、次の点を意識しておきましょう。

  • 購入時の契約書や領収書を保管しておく:取得費を証明できれば、課税される利益を減らせます。
  • 売却にかかった費用の領収書を残す:仲介手数料やリフォーム費用などは経費として差し引けます。
  • 売却のタイミングを考える:所有期間が5年・10年を超えると税率が下がります。

確定申告の時期は、売却した翌年の2月16日から3月15日ごろまでです。書類の準備には時間がかかるため、早めに動き出すと安心です。

まとめ

不動産の売却には税金がつきものですが、各種の控除や特例を上手に使えば負担を大きく減らせます。特に自宅や相続した実家の売却は、申告の仕方ひとつで結果が変わります。「うちの場合はどうなるの?」と迷われたら、まずは専門家に相談してみてください。

澄川を中心に地域の不動産事情に詳しい私たちが、税理士とも連携しながら、介護と不動産の両面からあなたの暮らしを支えます。売却や税金のお悩みは、ぜひハウスドゥ澄川へお気軽にご相談ください。

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